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 我が国の環境管理行政は、環境基本法による全国的な国家行政と、各地方自治体の条例による地域行政の2種類に大別されます。
 前者では、「特定工場の整備に関する法律」の規定に基づき、国家資格である公害防止管理者が担当し、「特定工場」という指定を受けた大規模な事業所には各区分(大気・水質等)に応じた公害防止管理者を専任することが義務付けられています。ところが、残りの大多数を占める中小事業所には、そのような義務がありません。しかし、全国の都道府県や市町村の環境条例では、各地域の事情や特殊性に合わせ、きめ細かい規制を行っています。そこで、この条例の基準に従い、当該地域の総合的な環境管理を行うのが環境管理士の仕事です。
 したがって、環境管理士の仕事は、公害防止管理者の仕事である特定工場での公害防止に関する技術的な管理業務だけでなく、より広範囲で緻密度の高いものになります。そして、環境管理士は、個人としては市民の環境の窓口であるのと同時に、組織としては行政側の指導の窓口としての役割を果すべき重要な位置にあります。さらに、今後の企業や事業所における団体としての環境産業に対する管理も、環境管理士の主たる業務と言えます。
環境管理士の活動は「生活環境」「環境法令」「経営環境」の3分野で構成されます。
 生活環境分野では、企業の生産活動によって市民の健康や財産権が侵害される等の環境悪化が発生した時、また、その他の原因によって生活環境に関連する環境の悪化・汚染が発生して市民に被害があった時、地域社会における環境管理の指導や住民と企業・自治体の話し合いの窓口になる等、環境コンサルティングやボランティア活動が主な役割になります。
 環境法令分野には、大気系・水質系・騒音・振動・悪臭等の分野があります。全国の地方自治体は、各々独自の環境条例や各業種によって環境管理の規制を行いますが、環境管理士は、この基準に従って専門分野における測定・分析等の実態調査を行います。また、その結果について組織的に改善・指導・管理等を行う環境リーダーとしての業務が主な役割になります。
 今日の複雑多様な産業社会における企業経営では、各種規制等の様々な社会条件への配慮が不可欠です。ゆえに、経営環境分野では、まず企業・事業所内で、団体としての環境の自主管理や環境保全等に伴う会計・報告書の作成等を速やかに行い、健全経営を図ります。それと共に企業外部には、環境管理保全事業所として企業イメージの向上を図る等が主な役割になります。
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