「環境管理士」通学講座のご案内
1.指定教育機関
当会に指定教育機関として登録された団体(学校)は、その団体(学校)に関係する方々
(社員・教職員・学生)に対し、「環境管理士」資格取得のための教育、指導を行うことが
できます。
2.登録可能な事業体(団体・学校等)
指定登録機関として登録できるのは、次のいずれかの事業体です。
1.学 校 ・・・・・・ 高等学校、短期大学、専修学校、大学
(但し、法人単位ではなく、学校単位とする)
2.団 体 ・・・・・・ 法人格を有する団体
(地方公共団体、民間、地域団体を含む)
3.その他 ・・・・・・ 当会本部において適切と認められた団体
3.実施可能な教育事業
指定登録機関が実施できる教育事業は、以下の通りです。
1.環境管理士 検定試験の実施
2.環境管理士 通信講座の紹介
3.環境管理士 養成教育(通学形式)の実施
4.登録方法
指定登録機関として登録するには、教育担当者の設置、登録料の納入等が必要です。
詳しくは、資料請求画面より資料をご請求ください。(資料請求は無料です)