「環境管理士」通学講座のご案内

 1.指定教育機関

    当会に指定教育機関として登録された団体(学校)は、その団体(学校)に関係する方々
    (社員・教職員・学生)に対し、「環境管理士」資格取得のための教育、指導を行うことが
    できます。


 2.登録可能な事業体(団体・学校等)

    指定登録機関として登録できるのは、次のいずれかの事業体です。
      1.学  校 ・・・・・・ 高等学校、短期大学、専修学校、大学
                  (但し、法人単位ではなく、学校単位とする)
      2.団  体 ・・・・・・ 法人格を有する団体
                  (地方公共団体、民間、地域団体を含む)
      3.その他 ・・・・・・ 当会本部において適切と認められた団体


 3.実施可能な教育事業

    指定登録機関が実施できる教育事業は、以下の通りです。
      1.環境管理士 検定試験の実施
      2.環境管理士 通信講座の紹介
      3.環境管理士 養成教育(通学形式)の実施


 4.登録方法

    指定登録機関として登録するには、教育担当者の設置、登録料の納入等が必要です。
    詳しくは、資料請求画面より資料をご請求ください。(資料請求は無料です)